【プチ起業】開業届より先にやるべきことは?

「プチ起業のお金のことについて調べていたら、コラムが分かりやすかったので」
と、先日県外から相談にいらしてくださいました。

自分に適した申告方法、わが家の場合の扶養の関係など、
起業にまつわる疑問や不安を払拭した上で開業したいと思い、
本やネットで調べたり、起業コンサルの方に相談してみたけれど、
ぴったりの情報やアドバイスが受けられなかったとのこと。

そんな時「プチ起業の確定申告でよくある誤解ベスト5」というコラムを見つけて、
「大阪なら会いに行ける!」と相談希望の熱いメッセージを頂戴しました。

私の個人ブログもご覧いただいていて、ポイントをノートに書き溜め勉強しておられ、
「こんな読者の方がいて下さるんだ」と有難く、励みに感じました。

こんにちは。しなやか希業コンシェルジュの小谷晴美です。

今日はこの時のご相談内容でもある社会保険の扶養について、ご紹介します。

現在、個人事業主の妻(第1号)やご本人が社会保険に加入している方(第2号)が
起業する場合は、元々扶養に入っていませんので、扶養関係を気にする必要はありません。

夫が会社員や公務員で扶養に入っている方(第3号)が、
起業して社会保険上の扶養から外れると、
第1号として国民年金、国民健康保険に加入することになります。

国民健康保険の保険料は自治体によって異なりますが、
一般的には社会保険料として年間30万円~40万円の負担が発生します。

社会保険料を負担できるくらい収入がアップすることは喜ばしいことですが、
うっかり超えてしまうということは避けたいと考える方もいらっしゃると思います。

この扶養から外れるか否かの判断基準である「健康保険の扶養の認定基準」は、保険者によってルールが異なります。

例えば、中小企業の従業員が加入する協会けんぽの場合は、被扶養配偶者が個人事業主の場合の扶養の認定基準は、
「売上から必要経費(減価償却費以外)を引いた所得が130万円未満」と所得基準になっています。

一方、大手企業の従業員が加入する健康保険組合や公務員の方が加入する共済組合の場合には、
「売上が130万円未満」というところもあれば、
「所得基準だが経費として販売費は認めるが一般管理費は認めない」というところもあります。
中には「開業届を出したら扶養から外れる」という健康保険組合もありました。

多くの場合、配偶者の扶養の認定基準について「収入が130万円未満」と記載されており、
被扶養配偶者が個人事業主の場合の基準については、電話で問合せる必要があります。

そして、すんなり回答が得られることはむしろ少なく、
「調べて折り返します」と名前と電話番号を聴かれたり、
時には根ほり葉ほり仕事の状況を尋ねられたりすることもあります。

この時、既にある程度の収入があると、なんとなく問合せしづらくなるものです。
「どんな基準であろうが平気」と思えるほどまだ稼げていない内に、できれば開業前に確認しておくと気持ちが楽ですね。

自分らしくしなやかな働き方・暮らし方を自ら選択するために、
何より先にやっておきたいことは、社会保険の扶養の認定基準を確認することです。

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