配偶者控除が変わってる?

「なんで夫の収入も書くのですか?こんな欄なかったですよね?」

年末調整の用紙が変わったと驚いてメッセージを下さる方がいました。

こんにちは。しなやか希業コンシェルジュ&しなやかライフコンシェルジュの小谷晴美です。

 

今年から配偶者控除、配偶者特別控除が改正されたため、「配偶者控除等申告書」の様式が変わりました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配偶者だけでなく、本人の所得も書く欄ができました。

これは控除を受ける本人の所得により配偶者控除の控除額が異なるなど

今年から配偶者控除等が改正されたためです。

 

所得1,000万円を超える方は配偶者控除、配偶者特別控除ともに受けられなくなりました。

所得が1,000万円以下の方は下記のように配偶者控除、配偶者特別控除を受けることができます。

但し、所得900万円を超える方は控除額が減じられます。

 

一般的に、税制上の扶養を「103万円の壁」と呼びます。

配偶者のパート収入が103万円を超えると、夫は「配偶者控除」が受けられなくなり、妻自身も所得税が課税されるようになるためです。

しかし、配偶者のパート収入が103万円を超えても150万円まで控除額は変わらなくなりましたので、103万円の壁を超えて働いても税金負担が増えることはなくなりました。

また、配偶者のパート収入が150万円を超えると段階的に控除額が減りますが、配偶者の収入が増える以上に世帯で負担する税金が増えることはありません。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

従って、どの世帯においても税制上の扶養を抜けて働くことで世帯の手取が逆に減少する「扶養の壁」はなくなりました。

但し、会社から配偶者手当など支給されており、その支給基準が配偶者控除の基準に準じる場合は、税制上の扶養を超えると手取額が減ってしまうということになりますので、ご注意ください。

社会保険の扶養については、相変わらず130万円の壁、106万円の壁が残存しています。

このお話はまた別の機会に。

しなやかライフ研究所 小谷晴美