別居の親を扶養に?

こんにちは。

しなやか家庭経営コンサルタント、しなやか希業コンシェルジュの小谷晴美です。

今週発売の週刊現代に「定年夫婦の新ルール」と題した取材記事が掲載されました。

 

定年退職後、収入が減少した場合、子の扶養に入ることができる場合があります。

例えば、公的年金収入158万円以下の親(65歳以上)と生計を一にしていれば、親を税制上の扶養に入れることができます。

親を扶養に入れると、所得税、住民税ともに控除額が増え、負担する税金を減じることができます。

では、次の2つのケースは扶養に入れることができるでしょうか?

【ケース1】
会社員のAさんは父親が他界したのを機に、母親(67歳)と同居しています。
母親の年金は約190万円、うち遺族年金が約140万円あります。

【ケース2】
会社員のBさんは、公的年金収入が約90万円の父親(70歳)と別居しています。
年金だけでの生活は大変なので毎月一定額を父親の口座に振り込み仕送りをしています。

答えは・・・・

【ケース1】
扶養に入れることが可能です。
遺族年金は非課税収入ですので、老齢年金約50万円が扶養の判断基準となる収入になります。

【ケース2】
扶養に入れることが可能と考えられます。
別居であっても、毎月仕送りをしてもらっている等扶養の事実があれば、扶養に入ることが可能です。

上記のケースでは、社会保険の扶養に入れることも可能です。

社会保険上の扶養に入れることで、親は国民健康保険料の負担がなくなりますが、実はデメリットもあります。

そんなお話をさせていただき、2ページにわたり解説記事が掲載されています。

よろしかったらお手に取ってご覧いただければ幸いです。

しなやかライフ研究所 小谷晴美