学生アルバイトの確定申告

こんにちは。

しなやか希業コンシェルジュ&しなやかライフコンシェルジュの小谷晴美です。

「子どものアルバイト収入も確定申告をしないといけませんか?」
「子の収入が〇〇〇円だったんですけど親の扶養から外れますか?」
大学生の親御さんからこんな相談が相次ぎました。

大学生の場合、ご自身の所得税は130万円まで課税されません。
これは「給与所得控除65万円」と「基礎控除38万円」の他に、
大学生などの学生は「勤労学生控除27万円」があるためです。

しかし、収入が103万円を超えると、税制上、親の扶養を外れてしまいます。
子が19歳から22歳(年末年齢)、丁度大学生の場合、親は65万円もの控除が受けられなくなります。

その結果、最低でも所得税・住民税合わせて8万円近く、税金の負担が増えてしまいます。
この扶養を外れた影響(税負担の増加額)は下表のように親の課税所得により大きく異なります。

例えば、年収が500万円の会社員で、配偶者控除を受けているような方は課税所得は195万円以下となります。
この方の場合、大学生の子の収入が103万円を超えると、約111万円までは家計全体としてみれば手取額がマイナスになってしまいます。

また子の収入が130万円以上になると親の健康保険上の扶養を外れてしまい、子は自分で国民健康保険に加入する必要があります。

「わが家の場合は?」と気になられた方は、
親の税率の調べ方や学生の収入と家計手取りの変化について書いた下記コラムをご参照ください。

マネーの達人コラム【確定申告】
「103万円の壁と130万円の壁」のジレンマは学生アルバイトにもあった
➡ こちら

しなやかライフ研究所 小谷晴美