確定拠出年金で「じぶん年金」作り! Vol.6

ベネフィット コンシェルジュの吉村です。
猛烈に暑い毎日が続いています。
こまめに水分補給をし、熱中症対策を万全に!

確定拠出年金⑥はiDeCo(個人型確定拠出年金)の運用商品についてです。
運用商品は運営管理機関(金融機関)が選定するため、加入する機関によって運用できる商品の種類や
本数は異なります。
運用商品については「3本以上、うち1本は元本確保型」という規定があり、定期預金など元本保証の
ある商品を必ず運用商品のラインナップに含めることが義務づけられていました。

それが今年の5月から運用商品は「リスク・リターンの異なる3本以上、35本以下」に改正されました。(平成35年4月末までは35本以上ある運営管理機関もありますが、5月以降は35本以内に
限定されます。)
元本確保型の商品を含めなくても構わないということです。

確定拠出年金の運用資金は半分以上が元本確保型に偏っているのが現状ですが、
長期の資産形成で老後資金を作るという観点から、国は貯蓄から投資への流れを推進していくようです。

運営管理機関は運用商品の説明は行いますが、特定の運用商品をお勧めすることはできません。
加入者自身の運用方針に沿って運用商品を選択し、掛金でどの運用商品をどれだけ購入するかの配分(掛金の何パーセントをどの商品に振り分けるかの比率)を決める必要があります。そして自分で決めた配分比率に基づいて、運用商品が購入されます。
が、たまに加入しても運用商品を決めない加入者もいます。
その場合は、運営管理機関が定めた「初期設定商品(デフォルト商品)」で運用されることになります。
初期設定商品は定期預金や保険商品などの元本確保型がほとんどでしたが、5月に法改正されて以降
投資信託に変更する運営管理機関が増えてきています。

また、法で規制された指定運用方法を選定・提示する事ができるようになりました。
指定運用方法は、加入後3カ月以上にわたって加入者が自身で掛金の配分設定をしなかった場合に、2週間以上の猶予期間を経て、加入者の掛金を運用することになる商品のことです。
指定運用方法で、もし、運用上の損失が出た場合、その運用方法を指定した運営管理機関には、「その運用損失について責任を負わない」ということが明確になりました。

いずれにせよ、自分の意思で加入したiDeCoですので、商品の選択は自分でしたいものです。