高齢者と金融取引

住んでいる京都府木津川市では桜もすっかり散り、今年足早のゆく春を惜しんでいる
これからコーディネーター渡辺です。

最近、70歳を高齢者とは呼ばないと宣言した市町があると聞きました。
元気な70歳や現役で働いている70歳も増えているので、
マイナスのイメージが漂う言葉でくくりたくないのでしょうか。
何かしっくりする良い呼称があるといいですね。

とは言え、毎年全員 歳を重ねるので高齢化自体は止められません。
銀行や証券会社でも70歳以上の顧客が占める割合は増加している訳で、
この層へ特化した営業手法を導入している証券会社もあるようです。

となると、心配はトラブルですが、高齢者の取引について証券業協会は
ガイドラインを設けているようです。これによると、
75歳以上を目安として高齢顧客を定義し、
80歳以上を目安としてより慎重な勧誘による販売を行う必要がある顧客と定義
だそうです。

で、 75歳以上(目安)の高齢顧客への勧誘留意商品の勧誘にあたっては、
役席者による事前承認が必要で、事前承認にあたっては役席者自らが
高齢顧客との面談(電話を含む)により、勧誘の適正性を判断する。
健康状態に問題はないか・会話がかみ合うか・理解力に問題はないか
投資意向はどうか等を営業担当ではない上役が判断するようです。

さらに、80歳以上(目安)の高齢顧客へ勧誘留意商品を勧誘する場合は、
原則として勧誘の翌日以降の受注とし、約定後の連絡は、担当営業員とは
別の者が行う、約定後の連絡は、受注から時間をおいて行う、
約定後の連絡における会話内容を録音・記録・保存→モニタリングに
活用するとなっています。

投資の世界では、75歳・80歳で、ひとつずつ線が引かれているということで、
特に80歳以上では、外交での勧誘時に家族が同席、店頭での勧誘時に
家族の同伴のうえ理解が得られた、または、役席者が同席し、理解度等を確認し、
「買付指示書」の受入れ、家族の同席・同伴の場合、当該指示書に家族の署名
となっているようです。

ガイドラインですので、各証券会社の対応にばらつきがあるようですが、
判断能力が知らない間に衰える場合に備えて、高齢者を守るための安全策が
少しでもあるのはその家族にとっても有難いことです。