こんにちは。
しなやか希業コンシェルジュの小谷晴美です。
昨日、与党の税制改正大綱が決定しました。
夏以降頻繁に紙面を賑わせた配偶者控除の見直し。
今回の報道のされ方を見て、情報の偏りが気になりました。
「扶養」については、パートの方だけではなく
フリーランスや個人事業の女性にとっても気になる問題ですが、
妻が事業所得者のケースについての
報道を目にすることはありませんでした。
一方、改正内容について
「夫などの年収が1120万円の場合、
妻などのパート収入が150万円以下であれば・・・・」
と夫が妻を扶養するだけでなく、
妻が夫を扶養するライフスタイルに配慮している
メディアはいくつかありました。
2年ほど前から月に一度のペースで女性を対象とした
「起業のお金の勉強会」を行っていますが、
参加者の方から
「パートの情報に比べて、個人事業者の情報が少ない」
「情報があっても、何が自分に合う情報なのかが分かりづらい」
というお声を度々お聞きしてきました。
日本の就労者の9割近くが会社員やパートなど被用者である
ということから、発信される情報に偏りがあるのは
仕方ない事かもしれません。
(参考:総務省統計局「平成28年度労働力調査」結果
就業者数6495万人、雇用者数は5793万人)
セミナーや相談にいらっしゃる方の中には
「売上が103万円を超えたら扶養から外れる」
と思い込んでいる方も少なくありません。
中には売上が103万円を超えないよう
企業からの依頼を断っていた方もいらっしゃいました。
妻が個人事業者の場合は、
売上から必要経費や青色申告特別控除を差し引いた「所得」が
38万円以下であれば、配偶者控除が受けられます。
しかし、
「所得38万円の壁」は「103万円の壁」
ほど認知されていないようです。
SNSの普及により個人が自分メディアを持つ時代、
益々フリーランス、副業、起業といった
個人事業という働き方が広がってくることでしょう。
多様なワークスタイルに配慮した報道を期待したいと思います。