【家庭のFP】消費者の 〇つ の権利

「消費者の権利」と言えば、「いくつ」が思い浮かびますか?

こんにちは
しなやか希業コンシェルジュ&しなやか家庭経営コンサルタントの小谷晴美です。

「消費者の〇つ権利」・・・
私は「5つ」と記憶しています。

●知る権利 ●選択する権利 ●意見をなんちゃらする権利 とあと2つ。
3つしか思い出せませんが。(笑)

「4つじゃないの?」と思った方は私より先輩?
「8つでしょう?」と思った方は私よりお若い方かもしれませんね。

ケネディ大統領が提唱した「消費者の4つの権利」
①安全である権利、②知らされる権利、③選択できる権利、④意見を反映させる権利

に1975年フォード大統領が「5つ目の権利」として
⑤消費者教育を受ける権利を追加し、

1982年に国際消費者機構(CI)によって、消費者の「8つの権利」として
⑥生活の基本的ニーズが保障される権利
⑦補償を受ける権利
⑧健全な環境を享受する権利

の3つが追加されたようです。

現在、中学生の娘は「消費者の8つの権利」として教わっているようです。

これは食品表示の例です。

赤字の部分は、アレルギー物質です。
食物アレルギーに配慮し、特定原材料についての表示が義務付けられています。
これはまさに④意見を反映させる権利が担保された結果、①安全である権利、②知らされる権利、③選択する権利が保障された例だと思います。

さらに「産地表示」や「農薬の使用状況の表示」など食品については、消費者の知る権利、選択する権利の保障といった消費者保護が推進されてきました。

では、金融商品はいかがでしょう?

例えば、投資信託。
ご相談者の中には投資信託を保有している方もいらっしゃいますが、「信託報酬手数料」について理解されている方は少ないと感じます。
「手数料は最初に払いましたよ」と保有している間ずっとコストがかかるという認識がない方。

元本が割れている商品について「金融機関に手数料として年間15万円弱支払った計算になります」とお伝えすると、唖然とされる方もいます。

購入時に渡されたパンフレットを拝見すると、確かに様々なリスクの説明が記載されています。
小さな文字で。
一方、仕組みを説明する図は大きく、もう”儲かるイメージ”しか持てない・・まさにトリックアート!

「まさか1年で2割も減らすことになるとは」と目減りした退職金に「勉強代」とは割り切れない思いで嘆かれる方もいます。

①安全である権利(良質な金融商品の提供)が保障されていないという事に加え、②知らされる権利も機能していなければ、③選択する権利の保障などままなりません。

先日、日本証券アナリスト協会主催セミナーに登壇された森金融庁長官の講演内容が話題になっていました。

日本の金融業界に対し「顧客である消費者の真の利益をかえりみない、生産者の論理が横行し」ていると問題点を鋭く指摘し、「顧客本位の業務運営が日本の運用業界市場の発展、国民の安定的な資産形成をもたらす」と金融ビジネスの在り方に変革を求める内容で、大いに感銘を受けました。

消費者の権利保護の観点から、日本の金融業界がいかに立ち遅れていたかが白日のもとに明かになり、「良質な金融商品」「良質な金融サービス」の提供を求める一方で、「消費者の目」を養う必要性を改めて感じました。

「自分に適した金融商品」「欲しい金融商品」を自ら選択できるように、「良質な金融経済教育の提供」がますます求められるようになることでしょう。

講演記録を拝読して、金融経済教育の担い手の一人として努力していきたいと、思いを新たにしました。

小谷晴美

■森金融庁長官の講演内容は →こちら

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